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住宅用火災警報機の設置が法律によって義務づけられます。
平成18年6月1日施行
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられることになりました。
(既存住宅については市町村条例で定められます。)
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号、平成16年11月26日公布・総務省令138号)
関連情報
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